TAX ID(マイナンバー)の登録方法

DBS銀行から、Tax ID(マイナンバー)の登録案内が届きはじめています。

登録の方法は、以下のとおりです。
なお、登録にあたって、パスポートをスキャニングしたデータが必要です。また、登録している携帯電話にショートメッセージが届きますので、それらを事前に用意をしてから、手続きを進めてください。

1)登録専用のサイト(go.dbs.com/sg-selfcert)開き、画面下部にある[Submit Now]をクリック。

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2)Identity Typeでパスポートを選択し、パスポート番号、生年月日、保有しているATMカードの末尾4桁とそのカードのPIN(6桁)を入力して、[Submit]をクリック。

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3)携帯電話を手元に置き、まず1の[Get OTP via SMS]をクリック。SMSが届いたら、2に届いた6桁の数字を入力。[OK]をクリック。

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4)Tax Residencyページが開いたら、[Add Tax Residency Status]をクリック。


5)納税地としてJAPAN、続いてYesを選択して、My Taxpayer Identification Number欄に、マイナンバーを入力。[Save]をクリックする。

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6)入力したマイナンバーに間違いがなければ、[Next]をクリック。続いてすでに登録されている個人情報が表示されるので[Next]をクリックする。


7)Residential Address欄でJAPANを選択し、Addressに住所を入力して、[Next」をクリック。

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8)パスポートのデータ登録。[Upload your document]をクリックして、パスポートのデータを選択。

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9)アップロードしたデータの確認画面が表示されたら[Next]をクリック。

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10)取り扱い条件が表示されたら、[Continue]をクリック。

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11)ここまで登録した内容確認画面が表示されるので、[Continue]をクリック。これで手続きは完了です。

労働ビザがなくても口座開設が可能です

 
非居住者の口座開設には労働ビザが必要であることがホームページに記載されたため、今春からDBS銀行の紹介を中止していましたが、労働ビザがない場合でも一定の条件を満たせたば現在でも口座開設できていることが確認できので金融機関情報を復活させました。
 
ただし、口座開設にあたっては、以下の2つがポイントになります。
 
1) 口座開設の目的がはっきりしていること
2) 口座開設の目的などを正しく伝える、英語でのコミュニケーション能力があること
 
1)については、まずシンガポールのフィリップ証券などに口座を開設し、その証拠(口座開設申込書や口座番号がわかっている場合はその番号)などを持ってDBS銀行に行き、「フィリップ証券との資金のやり取り、決済口座として利用したい」と伝えるのがいいでしょう。
 
フィリップ証券の本店が入っているラッフルズシティにはDBS銀行の支店があり、フィリップ証券⇒DBS銀行と回る口座開設希望者も多いので、支店側もある程度事情がわかっています。
 
2)については、通訳などを介するのではなく、自らきちんと相手の話すことを理解し、回答できることが求められます。 
 
口座開設はDBS銀行の担当者の判断によるところが大きいようなので、いちど開設を断られた場合でも、他の支店で試してみるなどしてみてください。

シンガポール以外でのカード利用に設定が必要です

 
シンガポールのDBS銀行のATMカードをシンガポール以外(日本を含む)で使用する場合、海外でのカード利用申請をしなければならなくなりました。
9月22日以降、この手続きをしないと、カードが利用できなくなりますので、注意してください。 
 
手続きはインターネットで可能です。方法は、以下のとおりです。
 
1) インターネットバンキングにログインし、左側のコンテンツから、[Credit & Debit/ATM Card]-[Overseas ATM Cash Withdrawal Access]をクリックする。本人確認のために、デバイスに表示される6桁の数字の入力を求められる。[Login]をクリック。
※ログイン方法としてSMSを選択している場合は、ショートメールで数字を受け取り入力する。
 
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2) Card Selectionのところで、海外で利用したいカードを選択し、「Update Overseas Access」欄で[Allow]をクリックする。
「I authorized ~」の前の□にチェックを入れ、[Submit]をクリック。
 
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3) 本人確認のために、デバイスの右上[3]を1回押すと表示される6桁の数字を入力し、[Confirm]をクリック。
 
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4) 「Completed」のメッセージが出たら、手続きは完了。 
 
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引き続き、カードの利用限度額設定を行ないますので、画面下部の「What’s Next?」欄にある[Perform a request for ATM Card Limit Changes]をクリックします。
 
5) 「ATM Card Updates」欄のカード番号を確認し、それぞれの□にチェックを入れて、額を選択する。
□ Daily NETS Limit:1日の取引総額
□ Daily ATM Cash Withdrawal Limit :1日のATMでの引出限度額
□ Daily ATM 3rd Party Funds Transfer Limit :1日のATMでの振込限度額
最後に「I agree~」の前の□にチェックを入れ、[Submit]をクリック。
 
なお、1日の総取引額は、ATMでの引出額と振込額を足した額になるので、
すべて5,000S$で設定した場合、ATMで5,000S$引き出してしまった場合は、その日は振込はできないということ。
 
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6) 最後の[Comfirm]をクリック。 
 
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7) 「Your application has been submitted.」のメッセージが出たら、手続きは完了。
なお、実際に利用可能になるまで、5営業日かかる。 
 
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口座開設に労働ビザが必要になりました

これまでは旅行者を含むシンガポール非居住者でも、DBS、UOB、OCBCなどの地元系金融機関に口座開設することが可能でしたが、2013年よりシンガポール金融当局の規制強化にともない、労働ビザ(Working Premit)などの居住証明が要求されるようになりました。

なお、DBSの口座開設が難しくなったことで、1週間以内に、ホームページ上よりDBSの項目自体を削除する予定です。 

 

口座開設に照会状は不要になりました

 

DBS銀行では、昨年度より、シンガポール非居住者向けの口座が新設されたため、口座開設にあたって、口座保有者の照会状は不要になりました。

詳細は01「基本情報」、口座の開設方法は 02「口座開設方法」を参照してください。

 

 

預金金利、外貨両替レート、投資信託の価格等が確認できます

DBS銀行の預金金利、外貨両替レート、投資信託の価格等の情報がRates Onlineで確認できるようになりました。
 
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