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【Q-006】単独名義で口座を開設してしまいました。私が死んだらどうなるのでしょう。
【Q-001】で述べたように、海外の金融機関に保有した資産の相続は煩瑣な手続きが必要になり、多額の資金であればともかく、弁護士費用や手続きにかかる時間を考えるとたいていは割に合いません。単独名義の口座で資金移動をスムーズに行なうには、下記のような方法が考えられます。 (1) 口座の解約依頼書を作成し、サインのうえ日付のみを空欄にしておく (2) サインをした白紙の送金指示書を作成しておく (3) インターネットのログインIDとパスワードを共有する (4) ATMカードのPIN(暗証番号)を共有する ここでのポイントは、名義人の死亡を海外の金融機関に通知せずに、本人名義のほかの口座に資金を移すことです(名義人の死亡を伝えた時点で口座資金は凍結されます)。 どの金融機関も、本人名義の口座であれば問題なく送金できますが、名字が同じであっても、第三者宛てに多額の送金をする場合はセキュリティのため電話で本人確認が行なわれることがあります(証券会社の場合、本人名義の口座以外は送金できないのが一般的です)。もっとも確実なのは、口座を解約して資金の全額を日本国内の本人名義口座に送金する旨の依頼書を生前に作成しておき、残された者が日付を記入していつでも郵送できるようにしておくことでしょう。 インターネットバンキングで第三者宛てに送金できる金融機関もあります(送金先の事前登録が必要だったり、送金金額に上限が設定されていることもあります)。その場合は、わざわざ共同名義にしなくても、インターネットのログインIDとパスワードを共有しておけばいいでしょう。 海外金融機関のATMカードがあれば、日本国内で円での引出しが可能です。利用のたびに為替手数料がかかりますが、少額の場合はATMカードのPIN(暗証番号)を共有して、海外決済ネットワークに接続した金融機関(ゆうちょ銀行やセブン銀行、シティバンク銀行など)で引き出すように伝えておくこともできます。 原則としては共同名義をお勧めしますが、上記のような方法を使っても、海外の金融機関は口座名義人の意思として処理します。日本の税務署は、相続税の申告が正しく行なわれていれば、資金の回収方法は関知しません。 <最終更新:2012/08/01>
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