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【Q-008】外国投資信託(契約型)の譲渡益に対する課税はどうなりますか?
契約型投信は日本のほとんどのファンドが採用している仕組みで、ファンド会社と受託会社が契約を結び、ファンド会社がその契約に則って投資家の資金を運用します。投資家の権利は「受益証券」という契約書によって保護され、投資はユニット Unit 単位で行なわれます。海外ファンドのなかでは、オフショア籍の投資信託 Unit Trustの多くが契約型です。 契約型投信は大きく株式投信(株式を組み込んだファンド)と公社債投信(公社債・短期金融商品で運用され、株式を組み込まないことを定款で明示したファンド)に分けられ、さらに売却時に解約するか、買取請求するかで税務上の扱いが異なります。 ※「解約」は、ファンド運用会社に資金の払い戻しを請求すること。ファンド資産は解約の額だけ減少します。「買取り」は、ファンドの販売会社に持ち分の買取りを請求すること。受益証券の所有者が変わっただけで、ファンド資産は減少しません。 日本国の税法では、国内の株式投信や公社債投信を解約もしくは買取請求した場合は一律に利益に対して20%の税が課せられます(税区分は利子・配当所得、譲渡所得、特別控除とさまざまで、それごとに損益通算の範囲が異なりますが、煩瑣になるのでここでは触れません)。 それに対して外国籍の投資信託では、株式投資信託を買取請求した場合は20%の申告分離課税、公社債投信では税の本則に戻って非課税とされています。このため、日本国内の金融機関で外国籍の公社債投信を購入した場合、債券と同様に、譲渡益非課税の恩恵を享受することができます。 このメリットを活かした代表的な商品が外貨MMF(格付の高い外貨建て短期債券に投資する公社債投信)で、外貨預金の為替差益は総合課税なのに対し、預金類似商品(元本は保証されていないが元本割れのリスクはきわめて低い)の外貨MMFは売却益と為替差益がともに非課税となります。 ところで、日本国の税法では国内投資信託(国内で設定された投資信託。円建て)は解約と買取りを選択できますが、外国投資信託(国外で設定された投資信託。通常は外貨建て)については買取りのみしか規定がありません。国内金融機関を通じてファンドを販売することを前提とするため、投資家が直接、外国投資信託を運用会社に解約請求することを想定していないのです。 ここで問題になるのは、海外の金融機関に外国籍の契約型投信(株式・公社債)を解約請求した場合の扱いです。先に述べたように、このケースについては税法に明示された規定がないため、専門家のあいだでも、「税法の本則に戻って非課税」「株式投信は課税で公社債投信は非課税」「国内投資信託の解約時の扱いと同じく利子・配当所得として課税」など諸説があり、税務当局の対応も定まっていません。 <最終更新:2009/02/01>
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