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    | 【Q-005】外国債券(割引債)の譲渡益に対する課税はどうなりますか? 割引債は利子(クーポン)が付かない代わりに割引価格で販売される債券です。
 先に述べたように債券の譲渡益は原則非課税ですが、割引債まで非課税にしてしまうと完全な非課税商品になってしまうので、国内金融機関で取引する場合、購入時に償還差益との差額の18%を源泉徴収することになっています。ところが税法には源泉徴収のできない海外の割引債についての規定がなく、税務上の扱いが定まっていませんでした。
 専門家の間でも「税法に個別規定がない以上、本則に戻って海外の証券会社で購入した割引債の譲渡益は非課税」との説がこれまで有力だったのですが、これは税務当局より「割引債(ゼロクーポン債)や著しく利率の低い債券(ディープディスカウント債)の譲渡益は譲渡所得として総合課税」との通達が出され、売却・償還時点での課税で決着しました(この場合でも、国内金融機関は購入時点で18%の源泉課税、海外金融機関は売却・償還時点で総合課税と異なっており、どちらが有利かは一概にはいえません)。 <最終更新:2009/02/01>
 
  
    
   
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