|
【Q-017】アメリカの証券会社で米国株を保有していたら、配当に対して10%が源泉徴収されました。香港やルクセンブルクの証券会社を使った場合はどうなりますか?
非居住者による株式取引の譲渡益は世界のほとんどの国で非課税となっていますが、配当に対しては源泉徴収するところがかなりあります。アメリカの場合、非居住者証明W-8BENを提出することによって、配当の源泉徴収税率が10%に軽減されます。これは当然、アメリカ国外の証券会社を利用して米国株を保有しても同じです。 なお、証券会社のなかには、顧客の個人名ではなく、証券会社の名義(ノミニー名義)で米国株を取得しているところもあります。この場合はW-8BENは適用されないので、配当に対して30%が源泉徴収されます。 <最終更新:2012/08/01>
|
お問い合せはこちら >
本サイトの無断転載・複製を禁じます。リンクはご自由にどうぞ。
Copyright ©1999-2012 Alternative Investment Club.