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【Q-004】妻や子どもと共同名義にした場合、贈与とみなされることはありませんか?
日本の金融機関には共同名義がないため、税務上の取扱いは確定していませんが、実態基準で判断されると考えればいいでしょう。 日本では0歳児でも銀行口座をつくることができますが、この口座に資金を預けてもただちに贈与とみなされるわけではありません。その口座の支配権が父親にあることが明らかであれば、税務上は父親の資産と扱われ贈与税の対象にはなりません(子どもが口座の資金を自由に使えるようになれば、贈与とみなされます)。 これと同様に、たとえ共同名義であっても、資金の出所と口座の支配権が第一名義人(たとえば夫)にあることが明らかであれば、実態として贈与が行なわれたとは判断されないでしょう。 夫婦などで互いに資金を拠出して共同名義口座を開設する場合は、送金記録などで資産の内訳がわかるようにしておく必要があります。この場合、第二名義人(たとえば妻)が持ち分の範囲内で口座資金を使うのなら、贈与にはなりません。 <最終更新:2012/08/01>
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